必要資料と保存資料|税理士事務所が教える月次支援金③

コロナウィルスによる緊急事態措置又はまん延防止措置の影響を受け、売上が減少した事業者に対して給付される月次支援金について、パートを4回に分けてご案内します。 今回パート3では月次支援金の申請に必要な資料や保存資料についてお話しします。 なお、この動画は2021年6月16日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。

必要資料

申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。 履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。 本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
確定申告書第一表の控え 
紙での申告の場合は日付印があるもの
電子での申告の場合は受信通知 青色申告の場合は所得税青色申告決算書の1ページと2ページ目
売上台帳に関してはフォーマットに指定はなく、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。 
ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額が明記されている資料を提出してください。
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるよう、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付して下さい。 
また、法人の場合、法人名義の口座の通帳の写しを提出してください。法人名義の振込先口座が存在しない場合には、法人の代表者名義の口座でも可能です。
経済産業省の一時支援金のページよりフォーマットをダウンロードして、代表者または個人事業者本人が自署したものを提出して下さい。

保存書類

なお当該書類は7年間保存する必要があります。