給付額の計算方法|税理士事務所が教える月次支援金②

コロナウィルスによる緊急事態措置又はまん延防止措置の影響を受け、売上が減少した事業者に対して給付される月次支援金について、パートを4回に分けてご案内します。 今回パート2では対象外となる売上減少や給付額の計算方法についてお話します。 なお、この動画は2021年6月16日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。

対象外となる売上減少

月次支援金の要件として売上が50%以上減少していることが要件となりますが、緊急事態措置又はまん延防止措置の影響による売上減少でなければ対象となりません。