対象外経費・給付額計算|まだ間に合う!一時支援金②

この動画では、コロナウィルスによる緊急事態宣言の発令に伴い売上が減少した事業者に対して給付される一時支援金について、パートを3回に分けてご案内します。今回パート2では対象外となる売上減少や給付額の計算方法についてお話します。当該支援金については令和3年5月までが申請期限となりますので、この動画を確認の上、給付対象となる方は申請をお急ぎ下さい。なお、この動画は2021年4月16日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。

対象外となる売上減少

一時支援金の要件として売上が50%以上減少していることが要件となりますが、緊急事態宣言の影響による売上減少でなければ対象となりません。ここでは一時支援金の対象外となる売上の減少について確認していきます。
①事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
②(緊急事態宣言とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
③(緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。

法人の給付額の計算方法

法人の場合、確定申告書の法人事業概況書に記載の月別売上高や2021年の対象月の売上台帳をもとに計算します。
まずは、図の3月決算の例を見ていきます。
続いて、図の1月決算の例を見ていきます。
なお、例の3月決算と1月決算の違いとして、3月決算について法人事業概況説明書は2019年3月期の1期分あればよいですが、1月決算について法人事業概況説明書は2019年1月期と2021年1月期の2期分必要となります。

個人の給付額の計算方法

個人の場合、青色申告をしているか白色申告をしているかで計算の仕方が変わってきます。
まずは、図の青色申告の例を見ていきます。
続いて、図の白色申告の例を見ていきます。
青色申告と違い年間の売上を12で割り、×3をして算出します。

今回のまとめと次回目次

今回パート2では、対象外となる売上減少や給付額の計算方法についてお話ししました。
次回パート3では、一時支援金の申請に必要な資料や保存資料についてお話ししますので、ぜひ視聴下さい。