必要資料・保存資料|まだ間に合う!一時支援金③

この動画では、コロナウィルスによる緊急事態宣言の発令に伴い売上が減少した事業者に対して給付される一時支援金について、パートを3回に分けてご案内します。今回最終回となるパート3では一時支援金の申請に必要な資料や保存資料についてお話しします。なお、この動画は2021年4月16日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。

必要資料

申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。 履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。 本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書類の控え

確定申告書別表一の控え
紙での申告の場合は日付印があるもの
電子での申告の場合は受信通知
法人事業概況説明書の控えの両面
確定申告書第一表の控え
紙での申告の場合は日付印があるもの
電子での申告の場合は受信通知
青色申告の場合は所得税青色申告決算書の1ページと2ページ目
売上台帳に関してはフォーマットに指定はなく、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額が明記されている資料を提出してください。
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるよう、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付して下さい。また、法人の場合、法人名義の口座の通帳の写しを提出してください。法人名義の振込先口座が存在しない場合には、法人の代表者名義の口座でも可能です。
経済産業省の一時支援金のページよりフォーマットをダウンロードして、代表者または個人事業者本人が自署したものを提出して下さい。
こちらも同様に経済産業省の一時支援金のページよりフォーマットをダウンロードして、売上が大きい取引先などを記載して下さい。なお、顧客が個人事業者等でない個人の場合は、取引先情報の記入を省略できます。

今回のまとめと次回目次

これまで3つのパートにわたり一時支援金についてをお伝えしてきました。当該支援金については令和3年5月までが申請期限となりますので、給付対象となる方は申請をお急ぎ下さい。また、弊社みどり経営は事前確認の登録確認機関となりますので、必要あればお問い合わせください。一時支援金についての動画は以上となりますが、その他、経営にかかわる動画をアップしていきますので、是非ご視聴お願いします。