給付対象・申請の流れ|まだ間に合う!一時支援金①

この動画では、コロナウィルスによる緊急事態宣言の発令に伴い売上が減少した事業者に対して給付される一時支援金について、パートを3回に分けてご案内します。今回パート1では給付対象と簡単な申請の流れについてお話します。当該支援金については令和3年5月までが申請期限となりますので、この動画を確認の上、給付対象となる方は申請をお急ぎ下さい。なお、この動画は2021年4月16日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。

給付の概要

当該給付金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するという内容となっています。

給付の対象は、
ポイント1 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
ポイント2 2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
の2点が要件となります。また、給付額は「2019年または2020年の対象機関の合計売上ー2021年の対象月の売上×3カ月」で計算され、中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円となります。なお、緊急事態宣言に伴う売上の減少や給付額算定の詳細についてはパート2でお話しします。そして、申請受付期間は5月31日までとなっております。

給付対象のポイント

まずはポイントの1つ目
①給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
②本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
③売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業社であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
④地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
⑤一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

事前確認

・商工会、農協協同組合などの団体の組員・組合員の方は当該団体
・金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関
・税理士などの顧問の士業がいる場合は、当該士業

それらにどれも該当しない場合は経済産業省のHPに記載されている一時支援金相談窓口にお問い合わせ下さい。また、弊社みどり経営も登録確認機関に該当しておりますので、必要あればお問い合わせください。

今回のまとめと次回目次

今回パート1では、給付対象と簡単な申請の流れについてお話ししました。
次回パート2では、対象外となる売上減少や給付額の計算方法についてお話ししますので、ぜひ視聴下さい。