差額ベッド料は医療費控除の対象になるか?

差額ベッド料は医療費控除の対象になりますか?

以下をご参照ください。

医療費控除の対象になるものは、医師等の診療など受けるために直接必要なものかつ、通常必要なもののみです。したがって自己都合により個室を使用する、などにかかった差額ベッド料は医療費控除対象にはなりません。
以上を踏まえて、確定申告での医療費控除の申請を行ってみてください。

(営業担当F)