医療費を補填する保険金等が翌年に入金された場合の医療費控除

11月に支払った入院費用を補填するための入院費給付金が、翌年2月に入金されました。どのように医療費控除の計算をすればいいですか?とのご質問がありました。

保険金など補填される金額は、翌年に入金となってもその給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
また、今年支払った入院費用を補填するための保険金等が翌年3月の確定申告の際確定していない場合は、受け取る保険金等をの額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除します。後日、その保険金等の確定額が見積額と異なっていた場合、遡ってその年分の医療費控除額の訂正をします。とお答えしました。(所得税基本通達73-10)

(監査担当E)