個人事業者やアパート等の不動産収入がある場合、所得税の確定申告書を税務署に提出すると「ホッ」としませんか。
でも、提出後に「あっ」と間違いに気付く時があると思います。そんな時にはどうすれば良いのでしょうか?良くあるパターンを記載しますので参考にしてください。
所得税の確定申告|間違いに気づいたときはどうしたら良い?
確定申告書の間違い、よくあるパターン
①申告期限(3月15日)前に間違いに気付いた場合
・・・間違っていた箇所を訂正し、再度提出をしてください。但し、紙での提出の場合は確定申告書の1枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と記載し、訂正前の確定申告書の控えを添付すると良いでしょう。(電子申告の場合は、後で送信した確定申告書が採用されますので、何もしなくても大丈夫です)
②申告期限後に間違いに気づいた場合(納税額が不足した場合) ・・・納税額が不足した場合は「修正申告」となります。確定申告書に加えて「第五表(修正申告書 別表)」を税務署に提出します。この場合、申告期限から納税までについて日割りで延滞税がかかりますので、早めに申告し納税を行いましょう。
*税務署からの指摘や調査により修正申告を行った場合は、延滞税に加えて「過少申告加算税(10%)」や悪質な場合は「重加算税(35%)」がかかります.必ず修正申告を行うようにしましょう。
③申告期限後に間違いに気づいた場合(納税額が多すぎた場合) ・・・「修正申告書」の提出ではなく「更正の請求書」を提出します。法定期限(通常3月15日)から5年以内なら提出できます。提出後に税務署がその内容を調査し、内容に問題が無ければ納めすぎた税金が還付されます。
(営業担当S)
②申告期限後に間違いに気づいた場合(納税額が不足した場合) ・・・納税額が不足した場合は「修正申告」となります。確定申告書に加えて「第五表(修正申告書 別表)」を税務署に提出します。この場合、申告期限から納税までについて日割りで延滞税がかかりますので、早めに申告し納税を行いましょう。
*税務署からの指摘や調査により修正申告を行った場合は、延滞税に加えて「過少申告加算税(10%)」や悪質な場合は「重加算税(35%)」がかかります.必ず修正申告を行うようにしましょう。
③申告期限後に間違いに気づいた場合(納税額が多すぎた場合) ・・・「修正申告書」の提出ではなく「更正の請求書」を提出します。法定期限(通常3月15日)から5年以内なら提出できます。提出後に税務署がその内容を調査し、内容に問題が無ければ納めすぎた税金が還付されます。
(営業担当S)
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