会社が従業員に支払う「転居費用」について

転居費用
4月も近づいてきて新たな社員を迎える企業も多い時期だと思います。新入社員の入社にあたり会社が従業員の転居費用等を負担する入社支度金を支給する場合があります。
無条件で一律の支度金を支給する場合やそれらの支度金と区別せずに転居費用を含めて支給する場合には、入社前での支給では雑所得、入社後での支給は給与所得として扱われることになります。

転居費用に関して、予め社内規則を整備し、支給額と実費弁済相当額が同額程度であれば、旅費交通費として会計処理することもできます。会社が従業員へ支給する転居費用が通常必要と認められる部分の金額は、所得税法上では「非課税」とされ、所得税の源泉徴収は不要となります。

(営業担当K)