給付の概要と手続きの流れ|税理士事務所が教える月次支援金①

コロナウィルスによる緊急事態措置又はまん延防止措置の影響を受け、売上が減少した事業者に対して給付される月次支援金について、パートを4回に分けてご案内します。 今回パート1では給付対象と簡単な申請の流れについてお話します。 
 なお、この動画は2021年6月16日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。

給付の概要

まずは給付の概要について確認していきます。
コロナウィルスによる緊急事態宣言又はまん延防止措置の影響を受け、売上が減少した事業者に対して支援金を給付するという内容となっています。
 給付の対象は、ポイント1~2019年または2020年における対象月と同じ月、ポイント2~緊急事態宣言またはまん延防止措置(以下、対象措置という)の2点が要件となります。 
 また、給付額は2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上で計算され、 中小法人等は上限20万円、個人事業者等は上限10万円となります。 
 なお、緊急事態宣言に伴う売上の減少や給付額算定の詳細についてはパート2でお話しします。 
 そして、申請受付期間は5月31日までとなっております。

給付対象

①と②の条件を満たせば業種/地域を問わず給付対象となりえます。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

申請手続きの流れ

事前確認は、 
・商工会、農協協同組合などの団体の組員・組合員の方は当該団体 
・金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関 
・税理士などの顧問の士業がいる場合は、当該士業 
それらにどれも該当しない場合は経済産業省のHPに記載されている一時支援金相談窓口にお問い合わせ下さい。

今回のまとめ

・緊急事態措置等の影響を受け、売上が50%以上減少

・給付限度額は各月で法人20万円、個人10万円

・要件を満たせば、業種、地域を問わず給付対象

・協力金の支給対象の飲食店は月次支援金の対象外

・一時支援金、月次支援金のいずれかに受給実績がある場合は一部手続きの省略が可能

次回

今回パート1では、給付対象と簡単な申請の流れについてお話ししました。
次回パート2では、対象外となる売上減少や給付額の計算方法についてお話ししますので、ぜひ視聴下さい。