従業員を増やしたい、給料を多くしたい社長・人事の方必見!|最大40%税金が抑えられる!賃上げ税制の強化

企業の積極的な賃上げを促すため、令和4年度税制改正では、賃上げ税制の強化として税額控除率最大40%の拡充が行われました。 この動画では、強化された賃上げ税制についてお話します。 
今回の改正で、給与の増額において継続雇用者という要件がなくなったため、新規の雇用増加による所得拡大も計算に含めることができるようになりました。 
今後従業員の賃上げや新規の雇用を検討されている事業者の方は、この賃上げ税制の控除も踏まえて検討頂ければと思います。

なぜ今、賃上げなのか?

2a831ec055ed4fee4e1d0936ea40500d5
ところで、なぜ今、賃上げなのでしょうか?まずはその背景を簡単にお話します。 
政府が、賃上げ税制を強化する背景には、企業の内部保留が9年連続で過去最高を更新する一方で、賃金がほぼ横ばいの状態が続いているという現状があります。 
賃上げにより、GDPの半分以上を占める個人消費を伸ばすことで、企業の利益が拡大し、それがまた賃金として還元される「成長と分配の好循環を生み出す」という狙いがあります。

賃上げ税制のポイント

ee3be1d100caf1aa771552d59c2bd4364
では本題の賃上げ税制のポイントについてお話します。 
この度の改正により、適用期限が1年延長され、これまでの賃上げ要件①の「雇用者全体の給与総額を前年度比で1.5%以上増加すると給与増加額の15%を税額控除できる要件」をそのままに、 新たに要件②の「雇用者全体の給与総額を前年度比で2.5%以上増加すると給与増加額の30%を税額控除できる要件」が追加されました。 
雇用者には、パート・アルバイトなどを含む既存の従業員だけでなく、新規採用の従業員も含まれます。
賞与を含む給与増加額は、制度を適用する年度の雇用者給与等支給額から前年度の雇用者給与等支給額を控除した額になります。 

また、①②の賃上げ要件に加えて、教育訓練費を前年度比で10%以上増加すると税額控除率を10%上乗せする要件③があります。 
教育訓練費とは、所得の金額の計算上損金の額に算入される、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識の習得、又は向上させるために支出する費用で一定のものを指します。 

これにより、前年度比2.5%以上の賃上げと教育訓練費の前年度比10%以上増加で、税額控除率は最大40%になります。 
ただし、税額控除は法人税額の20%が上限という点は注意してください。 
なお、この改正は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

賃上げ税制の注意点

5f63f49b6b7d98988e1002a4a4f2d6d53
続いて、賃上げ税制について特に注意したい点についてお話します。 
法人の使用人の内、役員や役員の特殊関係者、また、使用人兼務役員の給与は対象となりません。 
そして、賞与引当金も計算に含めません。 
また、給与の増加を実施しても、結果的に利益が出ず、赤字の場合には、減額すべき法人税が発生がしないため、節税のメリットを受けることができません。