社長の奥様(役員)が今の当社の仕事を少し減らして他の勤め先で働く場合、当社は何をすればいいのでしょうか?
なお、奥様の役員報酬は当社に対する実働の減少に伴い減らす予定です。また、他の勤め先での勤務時間は週20時間未満(おおよそ週2程度)の予定です。
役員のかけもち労働|役員報酬や確定申告の疑問にお答えします
塗装業の方からのご質問です
役員報酬変更を行ってください
当社でやることとしては、株主総会の議事録において役員報酬変更の旨を記載し、奥様の役員報酬の減額を行ってください。
また、奥様自身の問題ですが、引き続き当社に年末調整の扶養申告書を提出される場合、他の勤め先では給料の源泉が乙となります。乙だと源泉を多めに取られるため、ご自身で確定申告をされると乙で源泉された分がある程度返ってくるので、奥様個人の確定申告をされることをお勧めします。
(営業担当 O)
また、奥様自身の問題ですが、引き続き当社に年末調整の扶養申告書を提出される場合、他の勤め先では給料の源泉が乙となります。乙だと源泉を多めに取られるため、ご自身で確定申告をされると乙で源泉された分がある程度返ってくるので、奥様個人の確定申告をされることをお勧めします。
(営業担当 O)
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