青色申告者さまへ|「専従者給与」についてお答えします

専従者給与を奥様に支払う際の注意点

青色申告
青色申告をしている不動産賃貸業のお客様から、奥様に専従者給与を支払いたい旨、申し出がありました。奥様がパートを辞められ、今後は不動産賃貸業のお手伝いが専業となることがきっかけです。

注意点として、専従者給与を奥様に支払った場合は、奥様は控除対象配偶者となれないこと(この事業主の方の場合は、所得が1,000万円を超えていたので、これは関係ありませんでした)。支払う要件として、今後、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。届出書に記載されている金額の範囲内で支払うこと。その額は、労務の対価として相当であること。をお伝えした上、了解を得たので、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しました。

(営業担当 N)

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