令和7年の扶養申告書等

令和6年12月27 日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱の概要が公表されました。
今回の改正ではやはり給与関連の改正について、多くの方が注目されたと思われます。
改正内容としてはまず、基礎控除、給与所得控除が10万円づつ引き上げられ、いわゆる年収の壁が123万円となりました。
それに加え、特定扶養親族(12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養者)がいる親等について、扶養者の給与年収が150万円までなら改正以前の63万円の控除を受けられ、扶養者の給与年収が188万までなら段階的に控除を受けられるようになりました。

さて、この特定扶養親族の控除は令和7年から適用となりますが、これに対応して年末調整などで記載する扶養申告書等についても記載欄が大きく変更すると思われます。
どこかが変わるか、もしくは申告書が追加されるか、あまり記載する方の手間が増えないような変更であることを祈っています。

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