贈与

贈与と相続はどちらが得か?

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えることを言います。
一般的に、贈与に対して発生する贈与税は、相続で発生する相続税よりも基礎控除額が低く、税率も高くなっているため、贈与は相続よりも不利になることが多いです。

しかしながら、平成27年1月1日以降適用の税制改正によって、贈与に対する優遇措置が盛り込まれていますので、この機会に是非検討してみましょう。

※詳しくは、贈与を活用した相続税対策をご覧ください

贈与税の税率と相続税の適用税率で単純比較した場合、一般的には贈与税の方が、相続税よりも税負担が大きくなるため、一般論ではなく、個別具体的に相続時と贈与時の税額の違いを比べてみないことには、相続と贈与のどちらが得なのかはわかりません。

贈与税
適用税率
相続税
200万円以下の金額
10%1,000万円以下の金額
200万円超、400万円以下の金額
15%1,000万円超、3,000万円以下の金額
400万円超、600万円以下の金額20%3,000万円超、5,000万円以下の金額
600万円超、1,000万円以下の金額30%5,000万円超、1億円以下の金額
1,000万円超、1,500万円以下の金額40%1億円超、2億円以下の金額
1,500万円超、3,000万円以下の金額45%2億円超、3億円以下の金額
3,000万円超、4,500万円以下の金額50%3億円超、6億円以下の金額
4,500万円超の金額55%
6億円超の金額

税理士法人みどり経営では、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較して、お客様に最も有利な方法をご提案いたしますので、相続と贈与のどちらが得か?とお悩みの方は是非ご相談下さい。
初回相談は無料です(60分)。
土日の相談も対応いたしますので(要予約)、お電話でご予約ください。

https://midori-keiei.com/souzokuzei-shinkokuの生前贈与無料相談とは

そこで、税理士法人みどり経営では、相続と贈与のどちらが得か?の診断から可能な「贈与無料相談」を実施中です。
手順は以下の通りです。

電話_みどり経営グループ
電話0566-23-3240(平日9:00~17:00)

お客様のご都合と弊社専門スタッフのスケジュールを調整させていただきます。
ご持参いただきたい資料等がある場合は、日程調整の際にお伝えいたします。

手順2_みどり経営グループ
お約束の日時に、お伝えしました資料を持ってお越し下さい。 経験豊富な専門スタッフが、お客様がお持ちの財産や現在の相続人同士の状況などをしっかりとお伺いいたします。

その際、

・固定資産税納税通知書
・預金残高
・保有株式等

をご確認の上お越しいただければ、より具体的なアドバイスをさせていただきます。

イメージ_契約
お話をうかがい、相続と贈与の有利不利を診断させていただきます。
診断の結果、贈与を行う場合には、弊社でお手伝いさせていただく際のサポートの内容とスケジュール、費用をご提示させていただきます。

事務所内_イメージ
サポート内容・期間・費用にご納得いただけましたら、贈与のサポートをいたします。
贈与税が発生する際は、贈与税申告も行います。

さらに詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
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