残業食を福利厚生費として経費計上する際の注意点

製造業の経営者さまからのご質問です

最近業務が好調な会社の経営者から社員に経費として、所得税の負担なしに時間外勤務の食事を出すことが出来るか、という質問を受けました。

注意すべき2点をご説明します

福利厚生費として、社員の源泉所得税の負担がなく経費計上が可能です、しかし無制限ではありません。
下記の2点に注意が必要です。

1.食事はすべての社員に平等に提供する機会を与えなければならない
2.食事は「現物で支給」する必要がある

以上の2点を満たすためにまず明確な規定を作成して社員に周知する必要があります。特定の社員だけに声を掛けて食事に行くという状況は、上記に当てはまりません。

(監査担当 E)