コロナウイルスの影響を受けた事業者に必要とされる資金繰り対策

事業復活支援金

この動画では、コロナウィルス感染症の影響により売上が一定割合減少した事業者に対して法人は最大250万円、個人は最大50万円のが給付される事業復活支援金についてパートを2つに分けて紹介していきます。
今回パート1では支援金の概要として給付対象や給付額そして申請が簡略化される方について確認していきます。
基本的には以前にあった一時支援金や月次支援金と似た内容となっていますが、売上減少の割合に応じて給付上限額が段階的になったことや給付対象の要件が広がった形となったことなど、以前との違いも踏まえてご確認頂ければと思います。

まずは申請期間と給付対象の確認をしていきます。申請期間は2022年1月31日から5月31日までとなります。
そして給付対象は新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者、かつ、対象月となる2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が 基準月となる2018年11月から2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者、 これら2つの要件を満たす中小法人や個人事業者が対象となります。

以前の一時支援金や月次支援金と比べ、30%以上50%未満の売上高減少率でも対象となるので、対象となる範囲が広がっています。 
なお、どのようなケースがコロナの影響を受けた事業者となるかはパート2で確認していきます。

続いて給付額について確認していきます。
給付額は基準期間となる2018年から2020年のいずれかの11月から3月の5か月間の売上高-対象月の売上高5か月分で算出されます。 
そして給付上限額が売上の減少に応じて段階的になっていて、さらに法人は年間売上高によっても変わってきます。

個人の場合は売上減少率が50%以上であれば給付上限額が50万円、 法人の場合は年間の売上減少率が50%以上かつ年間売上高が5憶円越えであれば給付上限額が250万円となります。
なお、この年間売上高は基準月を含む事業年度のものとなるため、基本的にはコロナで売上が減少する前の年間売上高となります。
そして今回の支援金は、3月までを見通し、1回限りの申請が原則です。
ただし、30%以上50%未満の売上高減少で給付を受けた方で申請を行った月より後の対象期間の月で50%以上の売上高減少が生じた方は差額分を追加申請することが可能とする予定となっています。

最後に、申請が簡略化される方について確認していきます。
申請するにあたり登録確認機関に対して一定の資料を提出したり質疑応答する事前確認が必要となりますが、それを省略できる方がいます。
まず、以前に一度でも一時支援金または月次支援金を受給された方は改めてメールアドレスや電話番号を登録する必要がなく、更に事前確認が不要で申請の際の提出書類が少なくなります。
また、一時支援金などを受給していなくても、登録確認機関と継続支援関係に当たれば、事前確認が不要で申請の際の提出書類が少なくなります。

なお、登録確認機関と継続支援関係に当たるとは、例えば商工会などで1年以上会員・組合員となっている場合や金機関から事業性のある融資を受けている場合、また税理士など士業から過去1年以上顧問されている、又は今後も含め契約期間が1年以上である場合などが該当します。
弊社みどり経営も登録確認機関に該当するため、必要あればお問合せ下さい。

今回パート2では支援金の要件となるコロナの影響を受けた事業者の具体例について確認していきます。 
以前にあった一時支援金や月次支援金ではコロナの影響が接客業中心で製造業などは該当しにくい内容となっていましたが、 今回の支援金では海外の都市封鎖の影響や資材の調達難などの内容も加わったため、対象の要件が広がった形となっています。
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では、早速対象となる売上減少の具体例の9項目を確認していきます。 

国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベントなどの延期・中止その他のコロナ対策の要請の具体例には、
・まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業
・時短営業要請を受けて、自社の営業時間を短縮したことによる売上減少
・自治体による三密回避の要請を受けて、客席の間隔を広げ、回転率が減少したことによる売上減少が挙げられます。 

国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止の具体例には、
・卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、コロナ禍を理由に事業者判断で休業となったことによる売上減少
・出演予定のイベントが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域ではないものの、主催者判断で中止となったことによる売上減少が挙げられます。 

消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行の具体例には、
・コロナ禍を理由に店舗のある地域の人流往来が減少し、来店者数が減少したことによる売上減少
・コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少が挙げられます。
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海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制の具体例には、

・海外の現地規制により、現地販売イベントが中止となったことによる売上減少
・海外の都市封鎖がされたことにより、自社の部品を納入している製造工場が休業となったことによる売上減少が挙げられます。 

コロナ関連の渡航制限による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少の具体例には、
・政府の水際対策により、主要な客層である訪日渡航者が減少したことによる売上減少
・移動自粛や各国の入国制限等に伴う海外渡航者の減少により、提供する旅行商品の需要が減少したことによる売上減少が挙げられます。 

顧客・取引先が❶~❺のいずれかの影響を受けたことの具体例には、
・卸先の飲食店が、自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮し、卸売需要が減少したことによる売上減少
・コロナ禍を理由に取引先店舗のある地域の人流往来が減少し、自社製品の卸数が減少したことによる売上減少が挙げられます。
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コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限の具体例には、
・コロナ禍を理由に物流の滞留が生じ、商品製造で必要な素材が調達できないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少
・コロナ禍を理由に、商品製造に必要な素材の調達先が操業を停止しており、他社からの調達や代替品の調達もできないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少が挙げられます。 

国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請の具体例には、

・商品製造で必要な素材の調達について商談・交渉予定であった展示会が、自治体の要請を受けて中止になったことにより、商品製造に支障を来したことによる売上減少
・自社のある地域が緊急事態措置の対象となり、人流抑制の要請を受けて、自社のサービスに必要なBtoBの取引機会が失われたことによる売上減少が挙げられます。 

国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請の具体例には、
・自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、就業人数の制約を受け、商品製造のために必要な人数を確保できず、商品の製造数が減少したことによる売上減少
・サービス提供に必要な専門人材が、コロナ感染又は濃厚接触者となり、国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、サービス提供が困難になったことによる売上減少が挙げられます。

給付対象とならない売上減少の例

なおコロナの影響を受けてない方は対象とはなりません。 
対象とならない例として、実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、夏場の海水浴場など季節性があるケースや農産物の出荷時期以外など 通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合や 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合、 また、要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 これらの場合は給付対象外となります。 
誤って申請することのないよう、良くご確認の上申請をお願いします。

その他コロナ危機で必要とされる資金繰り対策についてはぜひご相談ください。

これまでパート2つに分けて事業復活支援金について紹介をしてきました。 
申請期限は令和4年5月31日までとなりますので、対象となる方は漏れのないよう申請をお願いします。 
また、前回にもお伝えしましたが、弊社みどり経営は登録確認機関に該当するため、必要あればお問合せ下さい。
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