今年も12月となり、年末調整や確定申告と個人の税金等の精算時期となりました。令和7年から所得税の基礎控除額が増額されたため、給与収入の配偶者控除等が満額受けることができる限度額が103万円(所得税)から160万円と大幅に引き上げられました。うれしいことに令和8年はさらに増額が予定されています。
しかし、パート収入を得ている配偶者の限度額を年間160万円として良いのでしょうか?確かにパート収入が年間160万円以下であれば所得税法上は夫(年間所得1,000万円以下)の配偶者控除等を満額受けることができます。
ただし、社会保険への加入が義務となる可能性があります。一般的には年間給与額が106万円(50名以下の会社の場合は130万円)を超えた場合は社会保険料への加入義務が発生します。そのため、結果として手取りが大幅に減少することも考えられます。
もちろん将来給与される公的年金が増えることになりますが、所得税の扶養控除限度額だけを意識して、社会保険料の加入限度額を超えてしまったことで、目の前の手取り収入が減少してしまうのは本意でない人もいるのではないでしょうか。
複雑な制度ではありますが、制度をしっかりと理解して自分に合った働き方を選択してください。
スタッフ S
パート収入のある配偶者の年間給与の上限
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