大学生の扶養

今年から年収の壁が上がりましたが、大学生の年代(19歳~23歳)の扶養控除も変わりました。
令和6年までは、103万円超えたら控除がありませんでしたが、令和7年は『特定親族特別控除』といる制度ができ、123万円を超えても、控除ができるようになりました。配偶者控除のように、年収で控除の金額が変わりますので、しっかり確認しましょう。

もし、年末調整で入れ忘れてしまった方は、確定申告で取り戻すことができますので、是非確認してください。


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