2023年10月よりインボイス制度が始まりました。この制度に合わせて消費税が免税であった事業者がインボイス登録番号を取得するとともに消費税が 課税となった事業者が多くいると思います。
このような事業者には2026年9月までの属する課税期間は「2割特例」が設けれれています。この「2割特例」の対象者は下記以外の事業者となります。
①基準期間又は特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
②同期間の課税売上高は1,000万円以下だが課税事業者選択届出書を提出して2023年10月1日の属する課税期間以前から課税事業者になっている事業者
③課税期間の短縮をしている事業者
本来の算出方法である「本則課税ないし簡易課税により算出した消費税」と「課税売上高の2割」と比較して有利な方を納税額とすることができます。この「2割特例」は事前の届出が必要でないため、自身が該当するかを確認の上で、利用するかを検討してください。
営業担当S
消費税の2割特例について
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