年末調整の社会保険料控除について

今回は年末調整の保険料控除申告書の中で社会保険料控除の欄についてです。こちらの欄に記載する社会保険料は、国民健康保険や国民年金などの保険料で所得者本人が直接支払っているものが対象となります。

また、所得者本人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料を所得者本人が支払った場合、その支払った金額は、所得者本人の社会保険料として控除することができます。例えば、大学生の子供の年金保険料を親(所得者本人)が支払った場合などが該当します。

なお、健康保険や国民年金保険、雇用保険などの保険料で毎月の給料から差し引かれているものについては社会保険料控除の欄には記載できません。

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