副業を使った過度な節税が見られることとなったため、令和4年の確定申告から会社員の副業収入について事業所得と雑所得の線引きを通達改正で明示されました。
その通達では「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかにより判定する」ことを原則とし、また帳簿保存がない場合は雑所得と判定し、収入金額300万円を超えるかどうかにはこだわらないとされました。(帳簿保存がない場合でも収入金額が300万円を超え、かつ事業として認められる事実がある場合は事業所得となります)
その他、事業収入が僅少とと認められる場合や継続した営利活動が認めれないケース等、帳簿の有無だけでは事業所得と認められない場合もあります。
帳簿をつけることは事業所得となるためには必須ですが、節税を目的にした副業は往々にして損することを理解して副業を行うことをお勧めします。
営業担当S
【副業は事業所得で良いのか】
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