インボイス制度における取引先への対応

令和5年10月から消費税法のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。この制度が始まることによる取引先への対応について、関与先様から質問を受けることが多いです。

仕入先や外注先などの取引先が消費税の課税事業者でインボイスの申請を行っている、もしくは今後行うという場合には特に問題はありません。問題となるのは取引先が免税事業者でインボイスの申請を行っていない場合です。その場合

①インボイスの申請をしてもらい課税事業者になってもらう、

もしくは

②消費税の相当分を値引きしてもらうよう価格改定を行う、

のどちらかを行わないと自社が損を被る場合があります。

①②のどちらを選択するかはケースバイケースですが、可能であれば①の方が自社は面倒が少ないでしょう。とりあえずは仕入先や外注先などの取引先がインボイスの申請を行っている、もしくは今後行うかどうかの確認は今のうちに行っていきましょう。

(営業担当O)