先日「使用人兼務役員とは?」との質問を受けましたので参考にしてください。
<使用人兼務役員の定義>
「役員(代表取締役や理事長など政令で定めるものを除く)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう」
具体的には、営業部課長などで従業員としての地位からだけではなく、役員として会社の経営に参加してもらいたいような場合に、「使用人兼務役員」としての制度を導入されることとが多いと思われます。
また使用人(従業員)としての立場もあることから、役員には制限がある賞与の受給や、労働基準法等で保護される制度も受けることができます。
注意事項としては、従業員部分の給与と役員部分の給与を客観的に説明できるように、議事録などの作成は必ず行っておきましょう。また賞与についても、賞与額の客観性を担保した上で、他の従業員と同時期に支給することが求められます。
(営業担当S)
「使用人兼務役員」とは?
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