巷では、お笑い芸人さんが競馬の払い戻し金で巨額の課税を受けたことが、話題になっております。
「そもそもギャンブルに勝ったら税金を払わないといけないの?」と思うかもしれません。公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については一時所得となり、確定申告が必要なケースがあります。「負けてばっかりだから、収益出てないよ!!」と思ったそこのあなた!!
…外れた馬券などは経費として認められません…
例えばその日、10レース勝負し、その内の1レースで80万当てました。その他の9レースで100万使っていようと、この80万に対して税金がかかってしまうのです。年間でほぼ全部のレースを買い、毎年利益を出していれば雑所得として見られ、負けたレースも経費になった事例もあります。
しかし、ギャンブルをしている方のほとんどは該当しないと思いますので、高額当選にはご注意を……
(監査担当Y)
ギャンブルで勝っても税金!?
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