早いものでつい先日お正月を迎えたかと思っていたら、あっという間に1か月が過ぎました。年度末間近となるこの時期気になるのは有給休暇取得日数です。というのも、弊社では有給休暇の基準日が4月1日だからです。
さて、この有給休暇の取得に関して労働基準法で定められた日数があることはご存じですか?それはある一定の条件を満たした労働者(詳しくは厚生労働省HP)に対しては年5日の有給休暇を取得させることが使用者の義務となっていることです。
年次有給休暇の取得条件|労働基準法で定められた日数の把握
使用者が「労働者の取得状況の把握」をしていることが重要
労働者が自身の有給取得や残日数を確認するのはもちろんですが、使用者が各労働者の取得状況を把握しているかが重要となっています。これについては有給休暇管理簿の作成と保存も義務付けられています。違反した場合には罰則が科される場合もありますので要注意です。経営者の方は自社の労働者の取得状況や管理簿の確認をお願いいたします。
(監査担当S)
(監査担当S)
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