昨今では会社員の配偶者が個人事業主として収入を得ているケースが増えています。
例えば、会社員(夫)の配偶者(妻)が家事に従事しながら、Web製作や物販により、収入を得ているケースが考えられます。
この場合、夫は妻を扶養に入れて配偶者控除を受けることは可能でしょうか?
結論としては可能です。妻の所得が58万円以下の場合は配偶者控除、58万円~133万円以下の場合であれば配偶者特別控除を受けることが可能です。
ここで気を付けたい点が「収入」ではなく「所得」ということです。
収入ー経費=所得となりますので、事業で得た収入から材料費などの経費を引いた金額=事業所得の金額によって配偶者控除・特別控除が受けられるか決まります。
そのため、各年の事業所得の金額によっては控除を受けられる年もあれば、受けられない年も生じてきます。もし、夫が年末調整の際に妻の事業所得を多めに見積もって書類に記載していた場合には配偶者控除を受けそびれている可能性があります。
その場合は、妻の確定申告と併せて夫も確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。
スタッフ T
個人事業主は配偶者の扶養に入れるのか?
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