1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば治療費の一部が戻ってきます。
本人が支払った医療費のほか、家計を共にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も合算することができます。また、共働き夫婦の場合、妻が扶養家族ではなくても、妻と夫の医療費を合算することができます。その年の収入の状況で家族内どなたか都合の良い方に医療費控除を付けることが可能です。
なお、通常の確定申告の期限は翌年の3月15日までとなりますが、確定申告の還付(還付申告)の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間可能です。
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医療費控除の対象となる条件
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