工場及び事務所の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに一斉に取り替える場合、修繕費とするか資本的支出とするか、製造業を営む法人様から質問を受けました。
当該取り替えは蛍光灯50本以上の取替えで、工事代を含めて総額約100万円かかるものです。なお、ランプの取り替えのみで、建物の天井のピットに装着された照明設備については、特に工事は行いません。
結論としては、このような場合は修繕費として計上でき、工事が完了した日の属する期に経費として全額計上できます。
LEDランプへの取り替えにより、節電効果や使用可能期間などが、照明設備の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、LEDランプは、照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、照明設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。
(営業担当O)
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替える場合の科目とは?
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