古くなった会計日記帳など帳簿をそろそろ処分したいとのお話があり、TKCの重要文書の溶解処理を頼まれました。また保存すべき帳簿書類と保存期間についてご質問がありました。
青色申告者さま向け、帳簿書類と保存期間についてお答えします
理容業の経営者さまからのご質問です
以下にご説明します
青色申告者が備え付けるべき帳簿書類は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等、決算関係書類です。保存期間は所得税法では7年間、商法法では10年間保存することを求めています。また証憑書類は5年間の保存期間を求めていますとお話しいたしました。
(営業担当 E)
(営業担当 E)
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