コロナ禍と比べると飲食店での飲食代等のが経費として増えてきたように感じます。今回は中小企業の飲食代の経費計上の際の注意点について確認していきます。
法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小企業は、① 800万円までの交際費等の全額損金算入②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められています。
なお、社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれています(令和6年度税制改正において、5000円から1万円に引き上げ)。ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。
あくまで取引先との打ち合わせや接待など事業に関係する飲食代等が経費の対象となります。
税務調査等で指摘されやすい点となるので、後になってもわかるように誰とどのようなことをしたのか領収書等に記載しておくとよいでしょう。
営業担当O
飲食代等の経費の注意点
いいね 0