令和6年分について、一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円が減税となり、さらに扶養の人数に応じて所得税3万円、個人住民税1万円と減税されていきます。
例えば夫婦と子供2人の世帯で、妻と子供2人が夫の扶養となっている場合、夫は所得税12万円、個人住民税4万円の計16万円が減税となります。
ここで注意して頂きたいのが、16歳未満のお子様などで扶養となる場合もこの定額減税の対象になるということです。通常であれば16歳未満の扶養は所得税上は影響がないことが多いため、年末調整の際に作成する扶養申告書などに16歳未満の扶養を記載しない方がたまにいらっしゃいます。今回の定額減税では16歳未満の扶養も計算に入っているか、漏れのないよう確認頂く方が良いでしょう。
営業担当O
令和6年分所得税の定額減税の注意点
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