3月決算の中小企業は多く、3月決算で非上場の中小企業の場合5月末が確定申告の期限となるため、会計事務所はその申告で慌ただしくなります。
そして、3月決算の非上場の中小企業が5月で検討すべきことが役員報酬の金額の変更です。
金額を変更する場合、会社法では、株主総会で決算を確定させた上で法人税申告書を提出する必要があり、非上場の中小企業の定時株主総会は期首から2ヶ月以内に行う必要があります。その株主総会で役員報酬の金額変更を確定します。
なお、5月末ごろに役員報酬の金額変更を株主総会によって確定した場合、変更後の金額の実施は5月分からでも6月分からの変更でも問題ありません。
以上の段取り以外で役員報酬を変更した場合には変更金額部分が原則的には損金算入できないためご注意下さい。
営業担当O
3月決算の中小企業の役員報酬変更の段取り
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