【競馬で大当たり! 確定申告は必要?】

競馬などの公営競技の払戻金は「一時所得」として確定申告の対象になります。

一時所得とは「営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得のうち、労務や役務の対価や資産の譲渡による対価としての性質を持たない一時の所得」と定義されています。要は「運よく手に入った所得」のことであり、景品や生命保険の一時金、そして競馬等の払戻金が該当します。

一時所得の計算によると、馬券の払戻金から当該馬券の購入金額を差し引いた金額が50万円を超えると確定申告が必要となります。この時に「はずれ馬券」も購入金額とする方がいますが、一般的には「当たり馬券の購入金額のみ」しか購入金額に算入できませんので注意してください。

2000年ごろをピークに競馬の人気が低迷していましたが、最近は10年連続の増収となっているそうです。一攫千金を狙って買った馬券が大当たりをして気持ちが大きくなっても、「税金がかかるかも・・・」と、いったん冷静になる余裕を持つことが大切です。

*一時所得の計算式:
(当年の競馬の払戻金の合計額-当たり馬券の購入金額-50万円)×1/2

(営業担当S)