インボイスの準備は、進んでいますか

来年10月から消費税のインボイス制度がスタートします。インボイス(適格請求書)の発行を受けていないと、消費税の計算における仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。(令和11年9月まで経過措置があります。)

まだまだ先だと思っていますが、拝見している関与先の請求書の中には、既に登録番号を記載している請求書をちらほらと見かけるようになりました。

経過措置があるとはいえ、令和5年10月になりますと、インボイス以外の請求書で仕入税額控除は消費税額の80%になってしまい、以後50%、0%と移行していく予定となっています。
消費税として支払っていても、税額計算において控除することができないとなると、納税額が大きく増加してしまいますので、注意が必要です。不明な点等がありましたら、弊社へご連絡いただけたら幸いです。

(営業担当M)