国や地方公共団体からの補助金を受けて固定資産を取得した場合に圧縮記帳を受けられることは知られています。ただし、以下の適用要件にあてはまっているかのチェックも忘れないようにしましょう。
1.国または地方公共団体から受け取る補助金・給付金で政令に定めるもの(国庫補助金等)の交付を受けている。
2.国庫補助金等が交付された事業年度に固定資産の取得や改良に充てている。
3.国庫補助金等が交付された事業年度の末日までに国に返還不要が確定している。
4.法人税計算の基礎となる会計処理上も圧縮記帳を行っている。
5.法人税の確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付している。
また、補助金等の交付決定があったものの入金となっていない場合も交付決定により補助金の額について権利が確定したものと考えられるため、その決定のあった補助金等の全額を収入として計上し、圧縮記帳の適用を受けることとなることも忘れずにおきましょう。
(営業担当E)
圧縮記帳
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