【所得税の確定申告が間違っていた時の手続き】

令和4年の確定申告(提出期限:令和5年3月15日)が過ぎました。過ぎた後に「あ、間違えた!」と気が付いた場合どうすればよいでしょうか。
提出期限内であれば、改めて申告書等を作成して提出すればよいのですが、期限を過ぎてしまった場合は次の手続きで申告内容を訂正します。

1)税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額を多く申告した場合、還付される金額を少なく申告した場合などは、『更正の請求』をすることができます。
『更正の請求』をする場合は、「更正の請求書」を所轄の税務署に提出することになります。『更正の請求』ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となります。更正の請求書が提出すると税務署でその内容を確認し、納めすぎの税金が還付されます。

2)税額を実際より少なく申告していたとき
税額を少なく申告していたことに気付いた場合は、『修正申告』をして正しい税額に修正する必要があります。

令和4年分以降の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合は、「申告書第一表・第二表」(令和3年分以前の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合は、「申告書B第一表・第五表(修正申告書・別表)」)を提出します。 なお、『修正申告』の場合、納付期限を超えた税金について延滞税がかかりますので、早めに申告して納付することをお勧めします。

営業担当S