2022年1月の改正により、電子取引を行った場合、電子データの形での保存が義務となりました。メールでの取引、インターネットでの取引は電子データでの保管となります。
インターネットでの取引を印刷して紙で保管していませんか?もし印刷した紙での書類しか手元になく電子データはなかったとすると、取引の事実が確認できず罰則の可能性も・・
電子データの保存義務は、2024年1月1日まで2年間の猶予期間が設けられているため、それまでに準備しましょう!
(監査担当Y)
その書類保管の方法大丈夫!?
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