最近、会社等の金銭を着服、横領したという事案をよく耳にするようになりました。このブログを書いている時も、三重県内の病院で着服事案が発生したとの報道がありました。
ところで、横領された側(会社や病院等)は、横領されてお金が無くなったのだから、税務上の費用(損金)として横領された金額を計上できるのですが、それだけではありません。
横領された金額である損失と同額の、損害賠償金収入を未収入金として計上します。つまり、±0ということになります。
横領した側から損害賠償金がもらえるのかどうか、という疑問も付きまといます。しかし、税務上においては、横領されてしまったからといって、損金だけを計上することはできない仕組みになっています。会社等にとっては、踏んだり蹴ったりです。
(営業担当M)
お金を横領されたら
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