不動産業所得の申告の必要な方の多くが株式を所有していらっしゃいます。確定申告の時期には配当金の受取には確定申告が必要かとの質問を受けます。
ほとんどの方は特定口座で源泉徴収ありの口座で保有しておられるため、申告が不要なケースが多いのですが確定申告をした方が有利なケースもあります。
それは、前3年以内に株式の譲渡で損失がありその損失を引き継いでいる場合などです。配当金から控除されている源泉所得税の還付を受けることが可能です。
「上場株式等の譲渡損失」は「上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金、2016年以後の公社債等の利子・分配金を含みます)」との通算をすることが可能です。通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告しなければなりません。
確定申告をせずに通算するためには 、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れて、口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をせずに通算する方法もあります。
1.申告不要
2.総合所得として申告し配当控除を受ける
3.申告分離課税を選択し株式の譲渡損失と通算する
以上から有利な方法を選択することが重要です。
(営業担当E)
株式配当は確定申告が必要?申告すると有利なケースも!
いいね 0