機械購入に関する補助金が翌期になった場合の収益のお話
|
刈谷市の税理士【みどり経営グループ】 | 愛知県刈谷市会計事務所
黒字経営サポート
確定申告
相続・申告サポート
会社設立サポート
金融機関対策
コロナ資金繰り
動画配信コーナー
ホーム
>
みどり経営コラム
>機械購入に関する補助金が翌期になった場合の収益のお話
機械購入に関する補助金が翌期になった場合の収益のお話
#機械購入
#補助金
みどり経営コラム
ものづくり補助金等を申請し、複雑な処理を乗り越えやっと入金の申請が通っても機械の購入と補助金の入金がずれてしまうことがあることでしょう。
翌期に圧縮記帳の適用を受けないのであれば取得価格に応じて税額控除等の適用が可能ですが、その選択をした場合翌期に圧縮記帳の適用を受けることが出来なくなります。翌期の業績を踏まえて今期をどうするのか選択してください。
営業担当Y
いいね
0
関連したページを見る
積立NISAとは?|これから始めようと考えている方へ
補助金申請による雑収入|所得税や住民税はどうなる?
最低賃金上昇がもたらすジレンマ、「扶養の範囲内」が抱える問題点
3月決算の中小企業の役員報酬変更の段取り
インボイスと独占禁止法
«
梅雨時期の新しい相棒
大学で講義をします
»
ホーム
動画配信コーナー
サービス
料金案内
スタッフ紹介
お客様の声
よくある質問
セミナー案内
事務所案内
サイトマップ
会社設立サポート
個人サポート
法人サポート
金融機関対策サポート
事業性評価シート作成
節税対策サポート
税務調査対応サポート
個人情報保護法に基づく表記
みどり経営コラム
YouTube
LINE
Twitter
刈谷市のエリア情報