令和5年の所得税等の確定申告の変更事項

早いものでまた個人の確定申告時期が来ました。今年は昨年と比較してどのような事項に変更があったかお伝えします。

①納税地の異動、変更手続きが原則不要になりました。
・・・令和5年1月より所得税や消費税の納税地異動等の届出書の提出が不要となりました。
②国外居住親族の扶養控除条件が変更しました。
・・・30歳以上70歳未満の国外居住者の扶養控除の適用が厳しくなっています。
③特定非常災害に関連する損失の繰越控除期間が延長しました。
・・・石川県能登地域で年初から耐規模な災害が発生しました。このような非常災害に対する所得税の繰越控除期間が3年から5年に延長しました。(令和5年4月1以降発生)

その他、2000万円超の所得があった納税者などに提出義務のある「財産債務調書」の改正などもあります。変更事項を確認して、申告期限に遅れないように早めに準備を始めましょう。

営業担当S