9月30日までに支払う短期前払費用のインボイスの扱い

10月からインボイス制度が始まります。10月以降に実際の取引があったものについて、仕入税額控除の対象となる(消費税法上の経費とする)ためには請求書等にインボイスの記載要件を満たす必要がありますが、1年分を前払いしているようなものについてインボイスはどのような扱いとなるのでしょうか。

法人税法や所得税法では、継続適用を条件に事務所家賃や保守点検料などを1年分前払いした費用の全額を、実際の支払時に短期前払費用として損金または必要経費処理することが認められます。消費税法においても、法人税法等の経理において全額を短期前払費用として処理する場合には、その支払い時点で課税仕入れとすることができます。

例えば、9月30日に1年分の事務所家賃を前払いして、短期前払費用として処理した場合、貸手から現行の請求書等(インボイスの記載要件を満たさなくても良い)を受け取り、帳簿に所定の事項が記載してあれば、仕入税額控除の対象となります。

営業担当O