食事支給に係る所得税非課税限度額の引上げに関する注意点

令和8年の税制改正に伴い、食事補助の非課税限度額が3,500円→7,500円に引き上げられましたが、下記の非課税の要件を満たしていない場合には食事支給が給与とみなされ、所得税の課税対象となってしまうため注意が必要です。

【要件①】実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%以上であること。
【要件②】当該食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること。
 食費月額が16,000円で、従業員から昼食代を8,600円徴収するケースを例に考えてみます。
【要件①】8600円≧16,000×50%=8,000円 8,000円以上のため〇
【要件②】16,000円-8,600円=7,400円≦7,500円 7500円以下のため〇
上記のように要件①②を満たすことができれば、食事補助として7,500円まで非課税での支給が可能です。
食事補助は従業員の実質的な手取りアップに繋がるため、福利厚生を充実させたい会社は積極的に検討しましょう。

スタッフ S