所得税確定申告が不要(給与以外の副業所得はあったが20万円以下などの人)であっても、「住民税申告書」の提出が必要となる場合があります。給与のみの収入の人は支給する会社からお住いの市町村へ自動的に申告してくれますし、所得税の確定申告を行った場合もお住いの市町村への申告を行ってくれます。
しかし2か所給与(パートやアルバイト)であったり副業を行っている場合で所得税の確定申告が不要であっても、所得税の課税基準と住民税の課税基準が違うため「住民税申告書」の提出が必要となります。
また任意ですが所得税の還付が無いため医療費控除や生命保険料控除を行わなかったときは、「住民税申告」をすることで住民税の控除を受けることができる場合があります。
さらに収入が少なく住民税が非課税であっても「所得証明書」等が必要な場合は「住民税申告」は必要となります。
スタッフ S
















