令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まりますが、免税事業者である下請けに対して元請けが価格の見直しを行う際は独占禁止法上、問題とならないよう注意が必要です。
インボイス制度が適用されれば、免税事業者である下請けからの仕入れや外注は今まで通りの消費税上の経費(仕入税額控除)が計上できなくなります。
インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。
そのため、今まで通りの金額だと元請けが損するため、価格を見直す必要がありますが、元請けからの上記8割や5割の控除を踏まえない一方的な価格設定をすることは独占禁止法上問題となるおそれがあるため、下請けが制度を理解した上で価格の交渉を行っていく必要があります。
営業担当O
インボイスと独占禁止法
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