パートタイマーやアルバイトは原則として年収が130万円未満であれば、社会保険への加入義務はありません。ただし、従業員が500人超の企業では、月額賃金が8万8千円以上(いわゆる106万円の壁)など、下記の一定の条件を全て満たしたパートタイマー等は社会保険への加入が義務づけられています。
①月額賃金が8万8千円以上(年収105.6万円)
②週の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2か月以上の見込み
④学生ではない
これを踏まえ、奥様の労働時間や働く場所を考えてみてはいかがでしょうか。
なお令和4年10月より加入義務の対象となる企業規模が引き下げられます。
・令和4年10月から:従業員数100人以上
(営業担当F)
奥さんが今パートで働いでいるがいくらから社会保険加入になるの?
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