相続税申告

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お急ぎ下さい!

相続税の申告期限は相続の開始を知った日から10ヶ月以内です。

こんな場合は相続税申告が必要です

1.相続財産が、相続税の基礎控除額を超える方
2.「小規模宅地等の評価減の特例」を受ける方
3.「配偶者に関する税額軽減の規定」の適用を受ける方

特に、上記2、3については相続税の納付税額がゼロでも、「特例の適用を受ける」旨の申告が必要となり、申告を行わないと、特例を適用しないとみなされ、納税額が発生しますので注意が必要です。

相続税申告の期限と方法

相続税申告の期限と方法は下記の通りです。
※期限に遅れると延滞税や加算税がかかる場合がありますので注意が必要です。

項目内容
相続税申告期限相続の開始を知った日から10ヶ月以内です。
相続税は申告書の作成に期間を要しますので早めに依頼しましょう。
相続税申告書提出先被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署
※相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意下さい。
相続税の納付先納付書(銀行・郵便局・税務署等にあります)に納税する相続人の住所、氏名、申告書提出先の
税務署名を書いて、銀行、郵便局、税務署で納付します。

詳しくは相続税申告と納付をご覧ください

税理士法人みどり経営の相続税無料相談とは

そこで、税理士法人みどり経営では、相続税の発生可能性の有無から診断する「相続税無料相談」を実施中です。
手順は以下の通りです。

電話_みどり経営グループ
電話0566-23-3240(平日9:00~17:00)

お客様のご都合と弊社専門スタッフのスケジュールを調整させていただきます。
ご持参いただきたい資料等がある場合は、日程調整の際にお伝えいたします。

手順2_みどり経営グループ
お約束の日時に、お伝えしました資料を持ってお越し下さい。
経験豊富な専門スタッフが、お客様がお持ちの財産や現在の相続人同士の状況などをしっかりとお伺いいたします。

その際、

・固定資産税納税通知書
・預金残高
・保有株式等

をご確認の上お越しいただければ、より具体的なアドバイスをさせていただきます。

イメージ_契約
相続税の発生可能性があり、相続税申告を実施する必要がある場合は、相続税申告手続の内容と費用、必要な費用をご提示させていただきます。

事務所内_イメージ
サポート内容・期間・費用にご納得いただけましたら「相続税申告」に着手いたします。
我々は相続税申告のエキスパートですので、どうぞ安心してお任せ下さい。

さらに詳しい内容については、税理士法人みどり経営の相続専門サイトをご覧下さい。
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